所有権者が賃貸物件を訪れる権利

所有権者が賃貸物件を訪れる権利

どのような規則に守らなければいけませんか?

たとえ準備された鍵を持っていたとしても、家主は入居者の許可なしにアパートに入る権利を持ちません。無断での立ち入りは、住居の聖なる性質を侵害する行為と見なされることがあります。

すべての内覧は事前に手配し、入居者の個人生活や仕事を考慮して、入居者に都合の良い時間に、合理的な通知を行い実施する必要があります。

通常、賃貸契約書には内覧の具体的な日時が記載されています。ただし、火災や洪水などの緊急事態で即時の対応が必要な場合を除いては、入居者が内覧を拒否することはできません。正当な理由のない拒否は、賃貸契約の違反と見なされることがあります。

時には、拒否が例えば物件の売却を妨げる場合、家主は緊急の法的措置を講じる権利や損害賠償を求める権利を有することがあります。


購入優先権の期間

住宅を購入するテナントの優先権は永続的に有効ではなく、特定の状況で発生し、法定期限内に行使する必要があります。

売却の公式通知(執行官または書留郵便による)後、テナントには以下の期間が与えられます。

  • 購入を決定するための60日間。
  • 通知に別段の指定がない限り、支払いと取引を完了するための追加30日間。


この権利は賃貸契約でいつ適用されるのか?居住用

居住用不動産(現行法に従う)では、以下の状況で優先購入権が発生します。

  • 所有者が最初の期間(たとえば、賃貸開始から4年後)に、物件を売却する意図で契約更新を拒否した場合。
  • テナントが他の居住用不動産を所有していない場合。


商業用賃貸

商業用不動産では、この権利はより幅広く適用されます。

  • 所有者が契約期間中に物件を売却することを決定した場合に適用されます。
  • 売却期限は、通知日から60日以内です。


買い戻し権

所有者がテナントに通知なく、またはより低い価格で第三者に物件を売却した場合、テナントは取引登録日から6か月以内に買い戻し権を行使できます。日付。

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