所有者が賃貸物件を訪問する権利
どのような規則に従わなければなりませんか?
たとえ予備の鍵を持っていたとしても、家主は借主の許可なしにアパートに入る権利はありません。無断での立ち入りは、住居の神聖さを侵害するものとみなされる場合があります。
すべての内覧は事前に手配し、借主の私生活や仕事を考慮して、借主にとって都合の良い時間に、合理的な通知をもって実施する必要があります。
多くの場合、賃貸契約書には内覧の日時が明記されています。唯一の例外は、損害を防ぐために即時の対応が必要な緊急事態(火災や洪水など)です。借主の拒否 借主には物件を平穏に享受する権利がありますが、正当な理由なしに、特に賃貸契約書に内覧が規定されている場合は、立ち入りを拒否することはできません。正当な理由のない拒否は、賃貸借契約の条項違反とみなされる場合があります。
場合によっては、拒否が例えば物件の売却を妨げる場合、家主は緊急の法的決定を求める権利、または損害賠償を求める権利を有します。
購入の優先権の期間
住宅を購入するテナントの優先権は無期限に有効ではなく、特定の状況で発生し、法律で定められた期限内に行使する必要があります。
売却の公式通知(執行官または書留郵便による)後、テナントには次の期間があります。
- 購入を決定するために60日間。
- 通知で別途指定されていない限り、支払いと取引の完了のためにさらに30日間。
この権利は賃貸借契約でいつ適用されますか?居住用
居住用不動産(現行法に準拠)では、以下の場合に優先購入権が発生します。
- 所有者が最初の期間(例えば、賃貸借開始から4年後)に、物件を売却する意図で契約更新を拒否した場合。
- テナントが他の居住用不動産を所有していない場合。
商業用賃貸借
商業用不動産の場合、この権利はより広範です。
- 所有者が契約期間中に物件を売却することを決定した場合に適用されます。
- 売却期限は、通知日から60日以内です。
買戻権
所有者がテナントに通知せずに、またはより低い価格で第三者に物件を売却した場合、テナントは取引登録日から6か月以内に買戻権を行使できます。日付。







