賃借人が物件を訪問する権利
物件へのオーナーの訪問権:規則と制限
物件の場合、所有者と使用者の境界線が曖昧になることがあります。特に、アパートの検査や、購入希望者または新規借り手への内覧が必要な場合です。このような場合、オーナーの訪問権とは、借り手の同意を得て、客観的で、必要に応じて検証可能な正当な理由がある場合にのみ、物件に立ち入ることができる権利を意味します。民法はこの権利を直接規定していませんが、判例法と契約条項によってその範囲が決定されます。
オーナーが物件を訪問できる場合
オーナーは、借り手と事前に訪問について合意し、借り手のプライバシー権を尊重した上で、正当な理由がある場合にのみ、アパートへの立ち入りを要求する権利を有します。
オーナーが物件を訪問できる場合
このような理由には、次のものが含まれます。
- 物件の売却または新しい借り手の募集(例えば、賃貸契約の終了が近づいている場合)。
- アパートの状態と維持管理条件の遵守状況の確認。
- 緊急の修理または必要な技術作業の実施。
従わなければならない規則
所有者は、予備の鍵を持っていても、借り手の許可なしにアパートに入る権利はありません。無許可の立ち入りは、住居の神聖さの侵害とみなされる場合があります。
すべての訪問は、事前に合意され、借り手の私生活や仕事を考慮して、借り手にとって都合の良い時間に、合理的な通知をもって実施されなければなりません。多くの場合、賃貸借契約書には訪問の日時が具体的に明記されています。
唯一の例外は、損害を防ぐために即時の対応が必要な緊急事態(火災や洪水など)です。
借り手の拒否
借り手は物件を平穏に利用する権利がありますが、正当な理由なく立ち入りを拒否することはできません。特に、そのような訪問が契約書に規定されている場合はなおさらです。正当な理由のない拒否は、賃貸借契約の条項違反とみなされる場合があります。
場合によっては、拒否が例えば物件の売却を妨げる場合、所有者は裁判所に緊急の決定を求める権利、または損害賠償を請求する権利を有します。
優先購入権の期間
借り手の住宅の優先購入権は永久に有効なものではなく、特定の状況で発生し、法律で定められた期限内に行使しなければなりません。
売却の公式通知(執行官または書留郵便による)後、借り手には次の期間があります。
- 購入の決定をするのに60日間。
- 通知に別途指定がない限り、支払いと取引の完了にさらに30日間。
居住用賃貸借契約でこの権利が発生するのはいつですか
居住用物件(関連法規で規制されている物件)では、優先購入権が発生します。の場合:
- オーナーが最初の契約期間中(例えば、4年間の賃貸後)に契約の更新を拒否し、物件を売却する意図がある場合。
- 借り手が他の居住用不動産を所有していない場合。
商業用賃貸の場合
商業用不動産の場合、この権利はより広範です。
- オーナーが契約期間中に物件を売却することを決定するたびに発生します。
- 売却期限は通知日から60日で変わりません。
買戻権
オーナーが借り手に通知せずに、またはより低い価格で第三者に物件を売却した場合、借り手は取引の登録日から6か月以内に買戻権を行使できます。
物件の内覧はどのように行われますか?
潜在的な購入者または新規借り手へのアパートの内覧は、当事者:
- 所有者は物件を見せる権利があります。
- 借り手の同意なしには立ち入りはできません。
- 借り手は協力し、正当な理由なく干渉しない義務があります。
- 訪問は十分な事前通知(通常は少なくとも48時間)と妥当な時間帯に行われなければなりません。
契約書に通常記載されている内容
多くの契約書には、訪問に関する具体的な規定があります。
- 特定の日時(例:週に1~2回、数時間)
- 賃貸借契約の最後の数か月間、または解約通知後に、より頻繁に内覧を行う。
実務上のアドバイス
誤解を避けるために、訪問の時間を事前に固定しておくのが最善です。たとえば、火曜日の午後と土曜日の午前などです。これにより、所有者は内覧のスケジュールを立てることができ、入居希望者は落ち着いてスケジュールを調整し、物件の準備をすることができます。






